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限定承認とは?メリット・デメリットなどわかりやすく解説

遺産相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄というものがあります。

単純承認は、特に手続きが必要なく、何も手続きをしなければ自動的に単純承認を行ったということになります。

一方で、限定承認や相続放棄を選択する場合、必ず手続きが必要となります。

ここでは、限定承認のメリット・デメリットについて、わかりやすく解説していきます。

限定承認とは

冒頭で触れたとおり、相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法があります。

 

相続の際、特に何の手続きもしなければ自動的に単純承認したものとして扱われますが、一方で限定承認と相続放棄をする際には、相続発生から3か月の熟慮期間内に手続きを行わなければいけません。

 

限定承認や相続放棄の手続きを検討すべき場合としては、遺産の中に借金などのマイナス財産が含まれている場合などが挙げられます。

限定承認をすることで、相続財産のうちマイナスの財産について、プラスの財産の限度で引き継ぐことが可能になります。

 

限定承認と相続放棄のうち、どちらにすべきか悩まれる方が非常に多いのですが、期限が3か月と短く、また、手続きも難しいものであることから、必ず専門家にご相談されることをお勧めします。

被相続人の財産のうち、マイナスの財産がどの程度影響するのか、専門家に相談して、慎重に検討しましょう。

限定承認のメリット・デメリットをわかりやすく解説

限定承認は、相続財産の中に必要な財産がある場合に、選択するメリットがあります。

また、相続放棄のように全ての相続権を放棄してしまうよりも、プラスの財産の限度で相続を行うことで、相続人にとって利益となる場合があります。

 

しかし、限定承認は、全体として手続きが複雑で煩雑である面ではデメリットがあるといえます。

例えば、限定承認の手続きは、法定相続人全員で申立てを行わなければなりませんが、この法定相続人は、複数人いる場合がほとんどですので、その全員が共同で行わなければならない点では、手続き上かなりの負担といえます。

また、相続放棄の場合には、はじめから相続人でなかったことになるため、その後の相続手続きに一切かかわる必要がなくなりますが、限定承認はあくまでも相続人ですので、面倒な相続手続きであっても関与し続けなくてはなりません。

相続に関するご相談は司法書士法人奏までお問い合わせください

相続するかどうかで迷われた場合には、それぞれの相続方法のメリット・デメリットを比較・吟味したうえで検討されることをお勧めします。

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令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

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