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未登記建物を相続した際にするべきことや注意点など

相続が発生すると、被相続人が所有していた財産及び一切の権利義務を、相続人が受け継ぐことになります。

相続人は、民法上に定められており、配偶者をはじめ、被相続人の子などの直系卑属・父母などの直系尊属・兄弟姉妹が、被相続人の権利義務を受け継ぐことになります。

 

本稿では、相続財産の中でも未登記建物を相続した際にすべきことや注意点等に解説していきます。

未登記建物とは

そもそも、「登記」とは、土地や建物といった不動産について、その名義人や面積、構造といった情報を公にする制度をいいます。

そのような情報は、登記事項証明書を見ることで、誰でも知ることができます。

安心・安全な不動産取引を実現するために、非常に大切な制度です。

基本的に、建物は新築した際に登記することになっていますが、場合によっては未登記のままになっている建物があるかもしれません。

そのような建物を「未登記建物」と言います。

未登記建物を相続した際にするべきこと

建物を相続した際に、その建物が未登記建物である可能性があります。

ここでは、未登記建物を相続した場合にやるべきことについて、説明していきます。

まずは、未登記建物であるかどうかを確認する方法として、固定資産税の納税通知書を確認する方法があります。

通知書に「未登記」との記載がある場合には、未登記建物である可能性が極めて高いといえます。

法務局に行き、建物の登記簿に登記がきちんとなされているのかを確認して、最終的に未登記建物かどうかの判断をします。

未登記建物であった場合、登記事項がないため、建物の詳しい情報が分かりません。

そのため、遺産分割をする場合など、建物の価値を把握したいときには、建物の調査を専門家に依頼する必要があります。

また、当然ではありますが、建物は登記をしておかないといけません。

建物の場所や構造といったものを登記しておきましょう。

これを「表題登記」といいます。

もう1つ、「所有権保存登記」というものも、所有者をはっきりさせるためにしておくのが望ましいです。

所有権保存登記をしておくと、第三者に対して建物の所有権を知らせることができます。

未登記建物を相続した場合の注意点

未登記建物を相続した場合の注意点について、簡単に説明していきます。

何よりの注意点は、登記建物を相続した場合と比較して、未登記建物を相続した場合には、登記が必要になるなどの手続きが煩雑になる点といえます。

未登記であるだけで、遺産分割をする場合に未登記建物を換価分割するのも手間がかかります。

また、面倒だからといって未登記建物をそのまま放置しておくと、さらに不都合が生じるので注意が必要です。

例えば、土地の固定資産税が高くついたり、未登記であることを理由に法律上の制裁を受けたりする可能性もあります。

相続に関することは司法書士法人奏におまかせください

司法書士法人奏では、不動産相続をはじめとして、相続全般に関するご相談を幅広く承っております。

相続は、相続人の構成や相続財産の内容によって、行うべき手続きや生じやすいトラブルなどがさまざまに変化します。

特に、不動産が相続財産に含まれる場合には、登記に関連して、問題が生じやすいといえます。

お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

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