家族信託の契約書を作成する際のポイントとは

将来の財産管理や運用について考えるとき、家族信託を活用するという選択肢があります。

ここでは、家族信託の簡単な概要とともに、信託契約を締結する際の契約書の作成について、わかりやすく解説していきます。

家族信託とは

「信託」とは、現金や預貯金、土地や建物といった不動産など、自分の財産を信頼できる他人に管理・運用・処分してもらうように託すことをいいます。

このような「信託」を、信頼できる家族に対して行うことを「家族信託」といいます。

家族信託は、「委託者」と「受託者」、「受益者」という3者から成り立ちます。

「委託者」とは、財産管理を依頼する本人のことを指し、「受託者」とは、財産管理を任された家族のことを指します。

また「受益者」とは、財産管理によって利益が出た場合の、利益の帰属先のことを指します。

通常は、委託者本人と受益者が一致する形で行われることが多いです。

家族信託の契約書を作成する際のポイント

家族信託を行うまでに、まずはきちんと家族内で家族信託を行う目的を話し合い、共通認識を持っておきましょう。

次に、信託契約を締結します。

具体的には、信託する財産の範囲や管理方法について、委託者(本人)と受託者(家族)が話し合って決定します。

その際には、信託契約書を作成することになります。

契約書を作成する際のポイントとしては、信託財産の範囲や信託期間、財産管理・運用の方針といった、信託契約の内容を具体的かつ詳細に決定しておき、記載することです。

定まらないからと言って曖昧に記載していると、解釈の仕方を変えることによって、契約書を色々な意味に捉えることができるようになってしまいます。

トラブルの元となってしまいますので、契約書の記載は意味が一義的に定まるような書き方をするよう心掛けることが大切です。

また、不動産の場合では契約書を作成するだけではなく、信託登記についても行わなければ売却や処分などの権限を行使することができない点にも注意が必要です。

 

作成した契約書は、きちんと公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書化すると、証明力の高い文書と認められます。

トラブルになってしまった場合など、もしもの場合に備えて、公正証書化しておくのが望ましいといえます。

家族信託に関するご相談は司法書士法人奏までお問い合わせください

司法書士法人奏では、家族信託をはじめとする、信託のご相談を幅広く承っております。

家族信託においては、契約書の作成が重要なポイントとなります。

作成時の注意点など、ご不明な点がございましたら司法書士法人奏までお気軽にお問い合わせください。

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令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

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