家族信託とは
家族信託とは?
家族信託(かぞくしんたく)とは、自分の老後や介護時など、自分で財産を管理することができなくなった時に備えて、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。2007年に信託法が改正され、「家族間での民事信託」が可能になったことを契機に家族信託は開始されました。
遺言書作成や後見制度の利用に代えて、あるいは遺言書作成や後見制度とあわせて利用することで、より被相続人の希望に添った自由度の高い財産管理や遺産の承継をすることが可能です。
また、遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です。
財産の所有者であり、その管理等を委託する人を「委託者」、委託した相手を「受託者」、そして財産から生じる利益を得る人を「受益者」といいます。委託者が、財産の所有権を受託者に移転し、受託者が管理・運用したことによって生じた利益を受益者に渡す、というものが最も基本的な信託の仕組みです。もっとも、委託者と受益者が同一人物である「自益信託」であることが多いです。
家族信託のメリット
家族信託を利用することには、以下のようなメリットがあります。
遺言書や成年後見制度よりも柔軟で自由度の高い財産管理をすることができる
遺言書では、「遺産の使い道」、「次の相続人の指定」等については、決めることができません。また、成年後見制度では、後見人は被後見人の利益のために管理・処分するため、孫へのお小遣いや、老人ホームへの入居費用として被後見人の財産を支出することはできませんし、相続税対策も行うことはできません。
しかし、家族信託を利用すると、信託できる財産も内容も多様であるため、これらの制度よりも自由で柔軟な財産管理・運用・承継をすることができます。
二次相続以降の相続についても決めることができる
家族信託では、「どの財産を」「誰に」「どれくらいの割合」で相続させるかを決めることができるため、遺言の代用としても利用することができます。
そして、家族信託では遺言で出来る範囲を越えて、本人が亡くなった後の相続、すなわち「二次相続」以降の資産の承継先を自分で決められるという点が家族信託の大きなメリットになります。
例えば、高齢者の再婚の場合に、夫が、自分の死後には後妻に自宅に住み続けてもらいたいが、後妻が死亡したらその自宅を先妻との子に相続させる、ということが可能となります。
倒産隔離機能がある
信託財産の所有権は委託者から受託者に移転されるため、委託者の倒産等の影響を受けません。また、信託財産は受託者の相続財産、責任財産とはならないため、受託者の倒産の影響も受けず、くわえて、受託者の債権者は信託財産に強制執行をすることはできません。
受託者への高額報酬が不要
受託者が信託銀行である場合と異なり、家族信託では受託者は家族・親族であるため、高額な報酬を支払う必要がありません。
家族信託のデメリット
家族信託には、ほぼデメリットは存在しません。もっとも、受託者を誰にするかが難しい点と、損益通算ができない点には注意が必要です。
損益通算について
年間収支が赤字の収益物件を信託財産に入れた場合は、信託財産以外からの所得と損益通算をして課税所得を減らすことができません。そしてその損失を翌年へ繰り越す事もできません。信託契約を複数作成した場合も同様に、複数契約間での相互の損益通算ができません。
よって、収益物件を複数所有している方は、専門家へ相談することをお勧めします。
司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。
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- 所属団体
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上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部
- 経 歴
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平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設
令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
事務所概要
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