相続放棄

相続放棄とは?

「相続放棄」とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産や借金を相続する権利を放棄することをいいます。

相続財産には、不動産や有価証券、貯金等だけでなく、被相続人が負っていた借金や負債、責任なども含まれるため、被相続人の借金や負債が遺産の金額を上回る場合などに、相続放棄が行われます。

相続放棄の手続き

申述方法

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて行います。申し立てとしては、家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付して行う2つの方法があります。

相続放棄の申述に必要な書類は、「相続放棄の申述書」、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」、「申述人の戸籍謄本」にくわえ、申述者によって異なる書類が必要となります。

期限

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日(=被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと、特別な事情や期限延長の申し立てがあった場合を除き、申請できなくなるので注意が必要です。期限も相続関連の手続きの中で最も短いため、相続放棄を行う場合には早めに申立てを行うことが大切です。

司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。

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家族信託の専門家のご紹介

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代表司法書士 吉澤裕太

当事務所は相続問題に確かな知識と豊富な経験があります。

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埼玉県上尾市で相続業務を得意としている司法書士です。
当事務所への相続関連のご依頼・ご相談は、1500件を超えています。そのほとんどが、銀行、信金などの金融機関、不動産業者、保険業、税理士弁護士等の他士業からの紹介によって受任しています。

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所属司法書士会
埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

公益社団法人リーガルサポート埼玉支部、さいたま市商工会議所

上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

事務所名 司法書士法人奏
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