法務局での自筆証書遺言保管制度|デメリットはある?
誰にどの財産を相続させるのかなど、遺言者の意思を反映させる手段として、また、相続方法を決めておくことで、相続人同士の不要なトラブルを防止することができるという意味で、遺言は非常に有用です。
遺言の作成方法にはいくつか種類がありますが、ここでは比較的新しい制度である、法務局での自筆証書遺言保管制度について、解説していきます。
法務局での自筆証書遺言保管制度について
そもそも、遺言には大きく分けて3つの種類があり、自筆証書遺言はそのうちの1つです。
遺言の3種類の中で最も作成方法が容易であると言われており、複雑な手続きは必要なく、自書で作成します。
ただし、きちんと要件を満たしていなければ、無効となるリスクがあります。
自筆証書遺言の要件は、まず、遺言書の全文、作成日付、遺言者の氏名を自筆で書くこと、そして押印することです。
作成日付に関しては、「吉日」は用いてはならず、「○年○月○日」という特定の日付を記載します。
なお、遺言書に添付する財産目録については自書で作成する必要はなく、パソコンで作成することが可能ですが、全ページに署名と押印をする必要があります。
自筆証書遺言保管制度は、作成した自筆証書遺言を法務局にて保管してもらう制度です。
保管を申請する際には、自筆証書遺言としての形式を満たしているか外形的なチェックが行われ、それを満たしていた場合に、原本に加え画像データが長期間保管・管理されることになります。
このデータは、相続開始後に相続人等が全国の法務局にて閲覧でき、相続手続きに活用されます。
法務局での自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
メリットとしては、相続開始後の検認手続きが不要になる点と、遺言書の紛失や改ざんのリスクを回避することができる点が挙げられます。
また、公正証書遺言の手続きに比して、費用が抑えられる点、遺言書の書き換えなどの手続きが煩雑でないことが挙げられます。
一方、デメリットとしては、手続きの際に行われる遺言書のチェックは、あくまで自筆証書遺言の外形的なチェックのみであることから、内容にはチェックが入らないという点が挙げられます。
つまり、具体的な内容まで見ないと気付かないような部分に誤りがあった場合、保管制度を利用していても、せっかく作成した遺言そのものが無効になるおそれがあるということです。
遺言に関するご相談は司法書士法人奏までお問い合わせください
司法書士法人奏では、遺言全般に関するご相談を幅広く承っております。
「自筆証書遺言を作成したが、自筆証書遺言保管制度を利用すべきか」、「遺言の作成方法について悩んでいる」、「遺言内容に不備がないか不安である」など、様々なご相談に専門家がお応えしますので、お困りの場合は司法書士法人奏までお気軽にお問い合わせください。
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令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
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