家族信託の手続きは自分でできる?

家族信託は財産を託す委託者と託された財産の運用・管理を行う受託者のあいだで信託契約を結ぶことです。 契約は、当事者双方が内容に合意すれば成立します。 そのため家族信託の契約自体は司法書士などの専門家に依頼しなくても利用することは可能です。 しかし、専門家に依頼しなかった場合、次のようなトラブルが考えられます。

信託契約の内容によるトラブル

家族信託には、「信託契約は書面にしなければならない」とか「信託契約の内容を公正証書にしなければいけない」といった法律上の決まりがありません。 そのため信託契約は当事者双方の合意があれば口約束でも成立してしまうことになります。 口約束で信託契約を結んだ場合、信託中に委託者と受託者の主張が食い違ったとき、水掛け論に発展してしまう可能性があります。

また、書面で信託契約を結んだとしても、契約の内容があいまいで、後になってトラブルに発展するケースもあります。 家族信託は自由度が高い分、希望によって契約内容が複雑になることもあるのです。

信託財産が不動産の場合登記の手続きが難しい

信託財産に指定された財産が不動産の場合、所有権移転登記とともに信託登記の手続きも行わなければなりません。 登記というのは自分の権利を公に示す行為です。

信託契約を結んだとしても、不動産の所有権移転登記を行わないと、売却などの手段を講じることができません。 更に、所有権移転登記だけして信託登記を行わないと、「贈与」とみなされて、贈与税を請求されることもあります。 家族信託で不動産の登記を行う場合、売却や譲渡等の登記よりもさらに複雑になり、専門的な法的知識が必要となります。

家族信託は便利な制度である一方で、当事者間の契約はもちろん、ご家族にしっかり説明して理解を得ないと、後々大きなトラブルにつながりかねません。

そのため、リスクを回避するためにも家族信託に精通した専門家に依頼した方が良いのです。

 

司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。

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代表司法書士 吉澤裕太

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所属司法書士会
埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

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上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

事務所名 司法書士法人奏
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