相続とは

相続とは

「相続」とは、相続開始の日から、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を相続人が受け継ぐことをいいます。

相続人となれる人は民法で定められており、被相続人の子等の直系卑属(第1順位)、父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。

 

相続は、被相続人の死亡時に開始します。
そして、相続の対象となる被相続人の財産を「相続財産」といい、相続財産の所有権は、相続開始日に遡って法定相続人に移行します。相続財産には、不動産や有価証券、貯金等だけでなく、被相続人が負っていた借金や負債、責任なども含まれます。
もっとも、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権)や婚姻関係など、財産上以外の地位は相続の対象とはなりません。

相続人

民法では、相続人になれる「法定相続人」が規定されており、法定相続人には順位が定められています。
子・孫等の直系卑属(第1順位)、父母・祖父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)、の順位で相続人となり、配偶者は常に法定相続人です。また、被相続人の兄弟姉妹に子がいて、その子が亡くなっていた場合でも、その子の子(被相続人にとっての孫)がいる場合は、代襲相続されることとなります。
よって、子や孫、父母等(第1・2順位の法定相続人)がいない、または相続放棄をした場合に限り、兄弟姉妹が法定相続人となるため、兄弟姉妹が相続人となるケースは比較的少ないといえます。

相続手続きの流れ

相続は、被相続人の死亡の時点から発生し、多くの専門的な手続きが必要となります。
死亡届の提出から始まる相続手続きの流れは、以下になります。

 

①死亡届の提出
②年金関係、社会保険の相続手続き
③生命保険・損害保険手続き
④相続人の確定
相続放棄・限定承認
⑥準確定申告、税の納付
⑦相続財産の調査・財産目録の作成
⑧(遺言書がない場合は)相続人全員で遺産分割協議
⑨不動産の名義変更や預貯金の払戻し等
⑩相続税申告
⑪遺留分侵害額請求

 

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