民事信託とは

民事信託とは

民事信託とは、受託者が営利を目的とせず引き受ける信託をいいます。受託者となるために内閣総理大臣の認可が必要な商事信託とは異なり、未成年でなく、受託者になる理由が営利目的でなければ誰でも受託者になる資格があります。最近では、家族間で民事信託を行うことを家族信託と呼ぶこともあります。
なお、司法書士等の専門家は、業務として受託者になることはできません。
ただし、委託者と受託者で結ぶ信託契約の内容についてアドバイスしたり、信託監督人となって信託開始後のサポートを行ったりすることが可能です。

民事信託のメリット

判断能力が低下する前から利用できる

成年後見制度は判断能力が低下しないと後見等を開始することができません。一方で、民事信託ならば委託者の判断能力が低下する前から受託者に資産管理等を任せることができます。
信託開始の時期は、委託者と受託者が話し合って決めることができるので、信託の目的に沿った時期に開始することが可能です。

信託内容を当事者で自由に設定することができる

民事信託は、委託者と受託者の合意があれば、契約内容を自由に設定することができます。
例えば、ご自身が亡くなった後の配偶者の生活保障や孫の学費援助等、ご自身の望む契約を盛り込むことが可能です。民事信託の信託契約は、画一的なものではなく、当事者同士の状況に合った契約を設定することができるので、非常に便利な制度なのです。

民事信託のデメリット

信託契約の内容が複雑になる可能性がある

民事信託のデメリットとして、契約内容を自由に設定できる分、盛り込みたい契約内容によっては、内容が複雑になる点が挙げられます。
また、信託財産に不動産が含まれる場合には、所有権移転登記を行う必要があります。譲渡や売買を理由とした所有権移転登記よりも複雑な手続きなので自力で行うのはとても難しいです。

民事信託はたくさんのメリットがある一方で、手続き等が煩雑であるデメリットがあります。そのため民事信託の利用を検討する場合には、司法書士等の専門家に相談した方が良いでしょう。

 

司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。

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代表司法書士 吉澤裕太

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所属司法書士会
埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

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上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

事務所名 司法書士法人奏
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