信託とは

信託とは?

「信託」とは、文字どおり、信頼できるひとに自分の大切な財産を託し、目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう制度です。信託には「委託者」・「受託者」・「受益者」という耳慣れない用語が頻繁に登場します。
それぞれの意味は、次の通りです。

●委託者…財産を所有している人であり、財産を託す人
●受託者…委託者から託された財産を運用・管理・承継する人
●受益者...受託者が委託された財産を運用・管理等で得た利益を受け取る人

信託は、委託者と受託者のあいだで、信託の目的・渡す財産・受益者等を取り決め、信託契約を結びます。受託者は信託契約に沿って、財産の運用・管理・承継を行います。
なお、受益者は財産を託す委託者自身が兼ねることもできます。このような信託を「自益信託」といいます。

信託の種類

信託は大きく民事信託と商事信託の2つに分けることができます。それぞれどのような違いがあるのか確認していきましょう。

民事信託と商事信託

民事信託と商事信託の大きな違いは、受託者が営利目的として信託財産を管理・運用をしているかどうかです。民事信託の受託者はビジネスで信託財産の運用・管理を行うことはできません。言い換えれば、報酬を得る目的でなく、判断能力を有している成人であれば基本的に誰にでも受託者になる資格があります。
一方、商事信託とは、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託です。商事信託の受託者は、信託業法に則、内閣総理大臣の免許、もしくは登録を得る必要があります。具体的にいうと信託銀行や信託会社が商事信託の受託者にあたります。

民事信託を検討する場合には当事務所にご相談ください

民事信託は、受託者の合意があれば委託者の状況や意向に沿って自由に契約を結ぶことができます。自由度が高いことはメリットである一方、当事者同士でしっかり取り決めをしないと後々トラブルに発展する可能性があります。
司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。

家族信託・生前対策に関するキーワード検索

家族信託の専門家のご紹介

吉澤裕太司法書士の写真
代表司法書士 吉澤裕太

当事務所は相続問題に確かな知識と豊富な経験があります。

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

埼玉県上尾市で相続業務を得意としている司法書士です。
当事務所への相続関連のご依頼・ご相談は、1500件を超えています。そのほとんどが、銀行、信金などの金融機関、不動産業者、保険業、税理士弁護士等の他士業からの紹介によって受任しています。

県内はもちろん関東近県の方の相続は当事務所にお任せください。出張相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。

所属司法書士会
埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

公益社団法人リーガルサポート埼玉支部、さいたま市商工会議所

上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

事務所名 司法書士法人奏
所在地 〒362-0074 埼玉県上尾市春日2-2-2 恵恒産ビル2A
電話番号 048-856-9907
FAX番号 048-856-9908
受付時間 9:00~19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
事務所の特徴 「紹介案件が多数」 「安心して任せられる」 「信用実績がある」
風景