信託に関する基礎知識や事例

信託は、認知症等で判断能力がなくなる前に行うことで、本人の財産の管理・運用・処分等を家族などの受託者が行うことができるため、遺言書や成年後見制度と比べて、本人の意思に沿った財産管理ができるという特徴があります。

具体的には、財産の名義を、子などの信頼できる家族・親族に変更することで、不動産などの修繕や売却、預貯金の管理、相続税対策などを行うことができます。

また、信託は、認知症対策以外にも、「親族に自立生活が困難な者がおり、保護者が亡くなった後も継続的に財産を給付したい」場合などに行われる福祉型信託や、「遺されたペットの面倒をみてほしい」場合に行われるペット信託など、希望に応じた信託モデルを設計することができます。

このように、信託を行う際には、複雑な信託契約の設計をする必要があるため、専門家に相談されることをお勧めします。

そして、特に家族信託は、委託者が認知症等の発症によって判断能力がなくなってしまった場合は、軽度認知症である等の例外的な場合を除いて、原則信託契約を締結することができなくなってしまいます。そうなると、成年後見制度の利用をすることとなり、成年後見人による財産管理は、本人にとって利益となる合理的な支出しか認められないため、資産運用や孫への財産給付などを自由に行うことができなくなります。

よって、家族信託を考えている場合には、早めに専門家に相談し、契約の手続きを勧めましょう。

司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。

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家族信託の専門家のご紹介

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代表司法書士 吉澤裕太

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埼玉県上尾市で相続業務を得意としている司法書士です。
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所属司法書士会
埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

公益社団法人リーガルサポート埼玉支部、さいたま市商工会議所

上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

事務所名 司法書士法人奏
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