埼玉・上尾エリアで家族信託のご相談なら|【司法書士法人奏】家族信託専門サイト > 遺言 > 【パソコンで作成する場合】遺言書の書き方や注意点

【パソコンで作成する場合】遺言書の書き方や注意点

■遺言とは
遺言とは、死亡時に有していた財産のうち、どの財産を誰に対してどれだけ渡したいのかについて、生前に意思表示をしておくことをいいます。
遺言を書面にしたものは遺言書と呼ばれ、相続が開始された後は原則として遺言書に基づいて手続きが進められていくことになります。

 

■遺言の種類~パソコンで作成可能な方法は?~
遺言には、以下の3種類があります。
各遺言の具体的な作成方法やパソコンでの作成について、以下で説明します。

 

⑴公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言の内容を口頭で伝えた後、公証人が遺言者の真意に基づく遺言であることについて確認をして文章にまとめ、最終的に遺言者と証人双方の確認を経て作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言はパソコンで作成することはできません。

 

⑵自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を手書きで記載し、署名押印をして作成する遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言それ自体は手書きで作成する必要がありますが、これに添付する財産目録に関してはパソコンでの作成が可能です。

 

⑶秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印をした書面を封筒の中に入れ、さらに遺言書で使用した印章と同様の印章を使用して封印し、これを公証人と2名の証人に提出した後、公証人が封筒に遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所や日付などの情報を記載し、遺言者・証人とともに署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言はパソコンで作成することが可能です。

 

■秘密証書遺言をパソコンで作成する場合の書き方
秘密証書遺言をパソコンで作成する場合の書き方は以下の通りです。

 

⑴遺言内容を証書に記載し、署名押印する。
⑵封印をする。
⑶証人を依頼し、証人とともに公証役場に遺言書を持参する
⑷公証人・承認とともに署名押印する。
⑸遺言書を保管する。
⑹変更・撤回(必要に応じて)

 

*「証書」とは遺言内容を記載する紙のことをいいます。

 

■財産目録をパソコンで作成する場合の書き方・注意点
自書によらずに作成した財産目録を添付する場合には、遺言者は財産目録のそれぞれのページに署名押印をする必要があるため注意が必要です。
この押印は、本文で使用した印鑑と異なるものであっても問題ありません。
パソコンで作成後、訂正の必要が生じた場合には、訂正箇所に二重線を引いたうえで訂正印を押し、その横に訂正後の内容を記載します。
なお、これに加えて、遺言書の末尾等に「〇行目〇文字削除〇文字追加」といった具体的な変更態様を自書により追記して署名をすることも忘れないようにしてください。

 

■司法書士法人奏では、上尾市を中心として、埼玉県にお住いの皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。信託、相続、遺言、成年後見に関してお悩みの方は、司法書士法人奏へお気軽にお問い合わせ下さい。

家族信託・生前対策に関するキーワード検索

家族信託の専門家のご紹介

吉澤裕太司法書士の写真
代表司法書士 吉澤裕太

当事務所は相続問題に確かな知識と豊富な経験があります。

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

埼玉県上尾市で相続業務を得意としている司法書士です。
当事務所への相続関連のご依頼・ご相談は、1500件を超えています。そのほとんどが、銀行、信金などの金融機関、不動産業者、保険業、税理士弁護士等の他士業からの紹介によって受任しています。

県内はもちろん関東近県の方の相続は当事務所にお任せください。出張相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。

所属司法書士会
埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

公益社団法人リーガルサポート埼玉支部、さいたま市商工会議所

上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

事務所名 司法書士法人奏
所在地 〒362-0074 埼玉県上尾市春日2-2-2 恵恒産ビル2A
電話番号 048-856-9907
FAX番号 048-856-9908
受付時間 9:00~19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
事務所の特徴 「紹介案件が多数」 「安心して任せられる」 「信用実績がある」
風景