遺言書の検認手続きが必要となるのはどんなケース?
遺言書は、将来自分が死亡した際に生じる相続に備えて、生きている間にあらかじめ意思表示をしておくものです。
遺言書には、誰にどの財産をどれくらい渡すのかということについて、具体的に記載します。
相続分の指定や遺産分割方法の指定をはじめ、遺言書においてはさまざまな事項を定めることが可能です。
そのため、遺言書は将来の相続に重大な影響を与えるものといえます。
本稿では、遺言書の検認手続きが必要となるケースについてみていきましょう。
遺言書の種類
遺言書には、その作成方法などの違いから、3つの種類に分類されます。
それぞれ「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と呼ばれています。
それぞれの特徴について、簡単に解説します。
まず自筆証書遺言は、自分で遺言の内容を記載して作成する、最もシンプルな方法です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらう方法です。
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持っていき、その存在を保証してもらう方法です。
遺言書の検認手続きとは
よくあるケースとして、相続開始後に自宅の遺品整理をしている際に遺言書を発見することが考えられます。
しかし、その際に勝手に遺言書を開封してはいけません。
なぜなら、場合によっては、「検認」という手続きが必要になるからです。
「検認」とは、遺言書が誰かの手によって偽造されたり、改ざんされたりすることを防止するために行われる手続きです。
遺言書に加筆されていないか、記載の日付や署名は正しいか、といったことの確認を行います。
検認を受けるためには、家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認をするための申立てをします。
申立てをする際には、申立書や遺言者の戸籍謄本、そして相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
遺言書の検認手続きが必要なケース
上記で触れたように、遺言書には3つの種類があります。
このうち、「公正証書遺言」のみ検認手続きが不要であり、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」については検認手続きが必要です。
ただし、「自筆証書遺言」のなかでも、自筆証書遺言の保管制度を利用しているものについては、検認手続きが必要ありません。
公正証書遺言の場合には、遺言書に「遺言公正証書」といった記載がありますので、そのような記載がないものについては、検認手続きが必要と考えるべきでしょう。
遺言に関することは司法書士法人奏におまかせください
司法書士法人奏では、遺言をはじめとする、相続に関するご相談を幅広く承っております。
遺言書は、発見したからと言ってすぐに開封してはいけません。
遺言書は相続において最も重要な書類の1つですので、慎重に取り扱うようにしましょう。
相続や遺言についてお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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