遺言書の作成、執行
遺言書の作成
遺言書には大きく「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
それぞれどのような違いがあるのか確認していきましょう。
自筆証書遺言
遺言者自身が紙に書き記す遺言書のことで、特別な手続きなしに作成することができます。遺言全文・日付・氏名は手書きで自書し、押印をする必要があります。
なお、財産目録については2019年1月に民法が改正され、パソコン等で作成することができるようになりました。
ただし財産目録も各ページに署名と押印をする必要がありますのでご注意ください。
また、2020年7月10日からは、法務局で遺言書を保管できるようになり、利用しやすくなっています。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場に手数料を支払うことで公証人が法的に有効な遺言を作成してくれます。
遺言書を公正証書にする際、事前準備としてご自身が残したい遺言の素案を公証役場とやり取りする必要があります。残したい遺言内容が固まったら、実際に遺言者本人と推定相続人等の利害関係人以外から選んだ証人2人を連れて公証役場に赴きます。
公正証書遺言は公証人と証人2人の前で、自分の残したい遺言内容と事前に作成した遺言の素案の内容が合致しているかを確認し作成されます。
なお、完成した公正証書遺言は公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのリスクがありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言者が亡くなるまで秘密にしたいときに利用する遺言書です。
秘密証書遺言の場合、必ずしも手書きで作成する必要はなくパソコンでも作成することが可能です。
ただし、署名・押印・日付がない場合には無効となってしまうので注意しましょう。遺言書を作成したら封筒に封をして、遺言書で使った同じ判子で封印します。そのうえで公証役場に行き、公証人と2人以上の証人の前で封筒に遺言者の住所と名前を申述し、公証人と証人が封印を行います。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と異なり、公証役場では保管してもらえません。作成後は遺言者自身で紛失しないよう保管する必要があります。
また、封書を空けると無効になってしまうので利用する際には気を付けましょう。
遺言書の執行
遺言書の執行とは、遺言書に書かれた内容を実現することです。
遺言書では、遺言を執行する人として、「遺言執行者」を指定することができます。遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、基本的には相続人が遺言の内容に従って相続手続きを行います。遺言で遺言執行者の指定がされている場合は、相続人に代わって遺言執行者が相続手続きや遺言の実現に向けた行為をしていきます。
基本的に遺言執行者は、遺言書で必ず指定しなければならないものではありません。
ただし、遺言内容によっては遺言執行者を定めなければ執行できない手続きがあります。
また、相続人等の関係性が悪い場合、遺言書の内容をめぐってトラブルになる可能性もあります。遺言内容が実現されるためにも、司法書士等の専門家を遺言執行者に指定することをお勧めします。
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- 経 歴
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令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
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