【パソコンで作成する場合】遺言書の書き方や注意点
■遺言とは
遺言とは、死亡時に有していた財産のうち、どの財産を誰に対してどれだけ渡したいのかについて、生前に意思表示をしておくことをいいます。
遺言を書面にしたものは遺言書と呼ばれ、相続が開始された後は原則として遺言書に基づいて手続きが進められていくことになります。
■遺言の種類~パソコンで作成可能な方法は?~
遺言には、以下の3種類があります。
各遺言の具体的な作成方法やパソコンでの作成について、以下で説明します。
⑴公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言の内容を口頭で伝えた後、公証人が遺言者の真意に基づく遺言であることについて確認をして文章にまとめ、最終的に遺言者と証人双方の確認を経て作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言はパソコンで作成することはできません。
⑵自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を手書きで記載し、署名押印をして作成する遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言それ自体は手書きで作成する必要がありますが、これに添付する財産目録に関してはパソコンでの作成が可能です。
⑶秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印をした書面を封筒の中に入れ、さらに遺言書で使用した印章と同様の印章を使用して封印し、これを公証人と2名の証人に提出した後、公証人が封筒に遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所や日付などの情報を記載し、遺言者・証人とともに署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言はパソコンで作成することが可能です。
■秘密証書遺言をパソコンで作成する場合の書き方
秘密証書遺言をパソコンで作成する場合の書き方は以下の通りです。
⑴遺言内容を証書に記載し、署名押印する。
⑵封印をする。
⑶証人を依頼し、証人とともに公証役場に遺言書を持参する
⑷公証人・承認とともに署名押印する。
⑸遺言書を保管する。
⑹変更・撤回(必要に応じて)
*「証書」とは遺言内容を記載する紙のことをいいます。
■財産目録をパソコンで作成する場合の書き方・注意点
自書によらずに作成した財産目録を添付する場合には、遺言者は財産目録のそれぞれのページに署名押印をする必要があるため注意が必要です。
この押印は、本文で使用した印鑑と異なるものであっても問題ありません。
パソコンで作成後、訂正の必要が生じた場合には、訂正箇所に二重線を引いたうえで訂正印を押し、その横に訂正後の内容を記載します。
なお、これに加えて、遺言書の末尾等に「〇行目〇文字削除〇文字追加」といった具体的な変更態様を自書により追記して署名をすることも忘れないようにしてください。
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