不動産の相続登記

不動産の相続登記の種類

相続に関する登記には、①法定相続分による共同相続登記、②遺言による相続登記、③遺産分割による相続登記、の3つがあります。

法定相続分による共同相続登記

相相続が発生し相続人が複数いる場合、遺産分割協議が行われるまでの間は、遺産である不動産は法定相続人全員の共有状態となります。その場合、共同相続人の一人は、単独で法定相続分による共有持分の相続登記をすることが可能になります。これが、「法定相続分による共同相続登記」です。
もっとも、遺産の共有はあくまで遺産分割協議がされるまでの暫定的なものであるため、遺産分割前に必ずしも共同相続登記をしなければならないわけではありません。実際、共同相続登記がされることは多くありません。
また、自己の持ち分である法定相続分については、登記がなくても、第三者に対して所有権を主張することができます。

遺言による相続登記

遺言による財産の譲渡を遺贈といい、当該不動産の所有権移転について、所有権移転登記をする必要があります。また、遺贈による権利取得を第三者に主張するためには、登記が必要です。

遺産分割による相続登記

遺産分割協議により、相続財産の分配を決めた場合は、各相続人は、不動産の名義変更登記をします。
遺産分割による権利の取得は、遺産分割時に新たな権利の変更を生じるものであるため、登記がなければ第三者に所有権を主張できません。

 

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代表司法書士 吉澤裕太

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埼玉司法書士会(登録第1594号)
所属団体

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上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

事務所概要

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