相続登記の義務化|登記をしないとどうなる?開始時期や罰則について
■相続と相続登記
相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利・義務が相続人の方に承継されることをいいます。相続の対象となる財産は「相続財産」と呼ばれ、現金や預貯金、土地、借金、知的財産権などがこれに当たります。
これに対して相続登記とは、土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合に、土地や建物の名義人を旧所有者から相続人の方へと変更する手続きのことをいいます。
相続登記の申請方法には、相続人の方が自ら申請書を作成して申請する方法(=本人申請)と司法書士のような資格代理人に申請を依頼する方法(=代理申請)の2種類があります。
本人申請の場合には、戸籍謄本や住民票の取り寄せ、収入印紙の購入、登記申請書等の書類作成等の手続きを相続人の方自身で行う必要があり、相続人の方の負担が大きい申請方法となります。
■相続登記の義務化と開始時期
相続登記は手間のかかる手続きではありますが、これを怠ってしまうことによって相続開始後の協議が煩雑化したり、相続財産の処分ができなくなったりといった様々な問題が生じる可能性があります。
また、相続登記が行われず、所有者不明の土地が増加することによって、国や地方公共団体が公共事業や災害復興事業、再開発等を円滑に行うことができなくなるといった弊害も存在します。
このような問題意識を受けて法改正が行われ、相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記義務化の開始時期は、新法が施行される2024年4月1日です。
もっとも、この改正は、これ以前に開始があった相続にも適用されるため注意が必要です。
■相続登記の期限について
新法下での相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」となります。
また、上述の通り、法改正前に発生した相続についても登記義務化の対象となることにも注意が必要です。
この場合、相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内です。
■罰則について
2024年4月1日以降は、「正当な理由」なく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
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