不動産の相続登記
不動産の相続登記の種類
相続に関する登記には、①法定相続分による共同相続登記、②遺言による相続登記、③遺産分割による相続登記、の3つがあります。
法定相続分による共同相続登記
相相続が発生し相続人が複数いる場合、遺産分割協議が行われるまでの間は、遺産である不動産は法定相続人全員の共有状態となります。その場合、共同相続人の一人は、単独で法定相続分による共有持分の相続登記をすることが可能になります。これが、「法定相続分による共同相続登記」です。
もっとも、遺産の共有はあくまで遺産分割協議がされるまでの暫定的なものであるため、遺産分割前に必ずしも共同相続登記をしなければならないわけではありません。実際、共同相続登記がされることは多くありません。
また、自己の持ち分である法定相続分については、登記がなくても、第三者に対して所有権を主張することができます。
遺言による相続登記
遺言による財産の譲渡を遺贈といい、当該不動産の所有権移転について、所有権移転登記をする必要があります。また、遺贈による権利取得を第三者に主張するためには、登記が必要です。
遺産分割による相続登記
遺産分割協議により、相続財産の分配を決めた場合は、各相続人は、不動産の名義変更登記をします。
遺産分割による権利の取得は、遺産分割時に新たな権利の変更を生じるものであるため、登記がなければ第三者に所有権を主張できません。
司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。
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令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
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