不動産の抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは
まず、抵当権とは、借入人が不動産を借金の担保としたがその借金が返せなかった場合に、貸出人が担保された不動産を売却して、その売却代金から貸金を回収することができる権利をいいます。そして、不動産に抵当権を設定する登記のことを「抵当権設定登記」といいます。
そして、借金を完済した場合などに、不動産に設定されていた抵当権がすでにないということを知らせて、登記簿上からその記録を消す作業が抵当権抹消手続きであり、その際にする登記が「抵当権抹消登記」です。借金やローンの完済以外にも、ビジネス上であれば、融資の返済が終わった時にすることが多いです。
抵当権設定登記は、借金を完済すれば自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消登記をしなければいけません。
抵当権設定登記をそのままにしておくと、その不動産を担保とした借金が未だにある状態とみなされ、当該不動産の売却や、再び同じ不動産を担保にして新しい融資を受けることが困難になります。
よって、通常は抵当権がなくなった時点で、すぐに抵当権抹消登記をすることとなります。
抵当権抹消手続きの流れ
抵当権抹消手続きは、以下の流れで行っていくことになります。
①金融機関から書類を受け取る
②管轄の法務局を調べる
③申請書のダウンロード・記入、提出書類の準備
④法務局への書類の提出・申請
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- 所属団体
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- 経 歴
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令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
事務所概要
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