家族信託の手続き
家族信託の手続きは、主に以下の流れで行われます。
①信託契約の締結
②信託用銀行口座の開設
③信託登記を行う
以下では、それぞれについて詳しく紹介していきます。
信託契約の締結
委託者と受託者間で、信託契約を締結します。
信託契約の内容を記載した信託契約書を作成し、のちにトラブルが発生することを防ぐために、できれば契約書は公証役場で公正証書にしておきましょう。
信託契約を締結する際に必要となる書類は、以下になります。
①本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
②受託者(受益者)の印鑑証明書
③受託者と受益者の実印
④信託する財産に関する資料(登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書、固定資産税課税明細書など)
⑤戸籍
信託用銀行口座の開設
信託管理を行うための、信託専用の銀行口座を開設します。信託財産を用いて収入を得る際などに利用します。
必ず作る必要はありませんが、受託者には分別管理義務があるため、受託財産用の口座と受託者本人の口座は分けておいた方が良いでしょう。
なお、信託銀行などでは「民事信託口座」という家族信託専用の口座を開設することが可能です。
信託登記
信託財産の中に不動産がある場合は、名義人を委託者から受託者に変更する必要あるため、登記手続きを行います。
登記申請は法務局で行います。この登記手続きは、一般の方にとって難しい手続きであるため、専門家への依頼をお勧めします。
信託登記に必要となる書類は以下になります。場合によっては、これら以外の書類が必要となることもあります。
①発行から3カ月以内の委託者の印鑑証明書
②登記済証または登記識別情報
③委託者の実印
④委託者と受託者の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
⑤受託者の住民票
⑥受託者の認印
司法書士法人奏では、埼玉県上尾市を中心に、県内全域で法律相談を承っております。相続手続き全般や成年後見・贈与・信託、不動産登記や商業登記などの登記手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善のサポートをいたします。
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- 埼玉司法書士会(登録第1594号)
- 所属団体
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上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部
- 経 歴
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平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設
令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
事務所概要
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