不動産を家族信託する方法とは?メリットも併せて解説
自分の老後の財産管理方法について、将来を見据えて考えておくことは非常に重要です。
例えば、認知症等になってしまい、自分で財産を管理することができなくなる可能性もあります。
そのような場合に備えて、保有する不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる方法があります。
そのような財産管理の方法を「家族信託」といいます。
家族信託は、2007年に信託法が改正され、「家族間での民事信託」が可能になったことを契機に開始されました。
本稿では、不動産を家族信託する方法についてメリットも併せて解説していきます。
家族信託とは
家族信託は、財産の管理を委託する「委託者」、財産の管理を任される「受託者」、そして財産から生じる利益を得る人である「受益者」から成り立ちます。
委託者が、財産の管理について受託者に権限を与え、それに従って受託者が財産の管理・運用を行います。
それによって利益が生じれば、それを受益者に渡すという仕組みです。
しかし、委託者本人と受益者が一致するケースが多いとされています。
不動産を家族信託する方法
不動産とは、土地や建物のことを指します。
家族信託においては、信託財産を自由に決定することができます。
そのため、不動産を信託財産として、家族にその管理・運用を任せることができます。
例えば、高齢の方の1人暮らしの自宅を、ご本人が将来的に老人ホームに入所することを見越して、空き家になった際の管理を家族に任せるケースが考えられます。
不動産を家族信託する方法として、まずは、委託者と受託者で信託契約を結びます。
そして、信託契約書は公正証書化しておきます。
信託する不動産は、受託者に名義を移しますが、その際、所有権移転登記に加え、信託登記も行います。
不動産を家族信託するメリット
不動産を家族信託するメリットを紹介します。
まずは、本人が認知症等によって判断能力を失った場合であっても、家族信託をしておくことで、本人に代わって受託者が不動産を売却することが可能です。
似たような制度に「任意後見制度」というものがあり、本人が判断能力を欠く場合に、任意後見人が本人に代わって財産の管理等を行うことができます。
しかし、任意後見制度は、家庭裁判所を介して行うものであり、手続きが煩雑であることに加え、財産管理の方法もあまり自由度が高いとは言えません。
その一方で、家族信託は本人の意思を最大限尊重し、自由度の高い財産管理・運用をすることができます。
また、特に不動産に関しては、相続の際に相続人同士で共有になると、共有者全員の同意がなければ売却できないなどの不都合も生じます。
しかし、家族信託であれば、1人の受託者に不動産を任せるため、そのような問題は生じません。
さらに財産運用によって利益が出れば、それを相続人となる者同士で分配するようにしておくなどの工夫によって、相続の際のトラブルも未然に防ぐことができるのです。
信託に関することは司法書士法人奏におまかせください
司法書士法人奏では、家族信託をはじめとする、相続や信託に関するご相談を幅広く承っております。
家族信託は、本人の希望に沿った財産管理・運用ができる制度です。
家族信託を上手に活用する方法は、司法書士が実際にお話を伺いながら、適切にアドバイスいたします。
お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
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