成年後見人の仕事

成年後見人の仕事には、被後見人の財産管理と身上監護の2つがあり、主に以下のような役目を果たす必要があります。

財産管理

・現金や預貯金などの収支の管理
・不動産の管理
・株式や有価証券などの金融商品の管理
・納税などの税務処理
・生命保険の管理
・自動車の管理

身上監護

・医療関係の手続き
・住居の確保に関する手続き
・施設への入所や対処の手続きと監視
・介護が必要になった時の手続き

 

成年後見人が行える財産管理の範囲は、基本的に被後見人本人の利益になることに限られます。
ただし被後見人に配偶者や未成熟子にいる場合は、生活費については受け取りの対象とされます。

家庭裁判所への初回報告

成年後見人が行う最初の仕事は、後見人の資産状況を確認することです。
資産状況を把握するためには、成年後見人であることを金融機関や役所等に証明しなければなりません。成年後見人であることを証明するには、法務局で「登記事項証明書」を取得する必要があります。1枚550円となりますので、必要な枚数分を取得しておきましょう。
後見人の資産状況を確認し終えたら、財産目録と年間収支予定表の作成、また財産を証明する証拠書類をまとめ、家庭裁判所に提出する必要があります。一連の手続きを初回報告といい、初回報告が完了しないと差し迫った状況でないか限り、成年後見人の権限を行使することができません。
なお提出期限については、審判書謄本と同封される書類に記載されています。期限内に、財産目録と年間収支予定表を提出できない場合には、必ず事前に家庭裁判所へ報告を行ってください。

家庭裁判所への定期報告

成年後見人の事務を監督するため家庭裁判所はいつでも成年後見人に対して報告を求めることができます。
通常は、年に1回、後見等事務報告書、財産目録、通帳のコピー等の証拠資料を家庭裁判所に提出します。

最後の仕事

被後見人が亡くなった場合、死亡から2週間以内に死亡診断書、または除籍謄本を管轄の家庭裁判所に申請します。
その後、死亡から2ヶ月以内に被後見人の清算していない費用を計算し、相続人に引き継ぐ相続財産を確定します。被後見人の死亡6か月以内に、相続人へ相続財産を引き継ぎます。その際、所定の引継書の受領を忘れずに行ってください。
引継ぎの報告が済んだら、管轄の法務局で終了登記の手続きを行い、成年後見人の仕事が終了となります。

 

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