成年後見の種類

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見制度

法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に後見人等を選任してもらう制度です。
法定後見には、対象となる本人の判断能力の低下具合によって、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

後見

後見とは、重度の認知障害等によって判断能力がまったくないひとを保護する制度です。
判断能力が全くないひとのことを被後見人といい、本人に代わり財産管理や身上監護を行うひとのことを後見人と呼びます。後見人は、被後見人が有する財産の管理や、日常生活に関する以外のすべての法律行為の代理権、取消権を有することができます。

保佐

保佐とは、判断能力が著しくかけている方を保護する制度です。
判断能力が欠けている方のことを被保佐人、被保佐人が不利益を被らないために保護するひとのことを保佐人と言います。保佐人は、家庭裁判所が審判して定めた特定の法律行為対して、代理権を持つことができます。
また、民法13条(※)で定められている法律行為に関し同意権を持っています。被保佐人が、保佐人の同意なく民法13条に定められた行為を行った場合には、取消権を行使することができます。
※金銭の貸付・借金、または借金の保証人になること・不動産の売買等財産の得喪に関する権利・訴訟・贈与や和解に関する行為・相続放棄、遺産分割等に関する行為・贈与や遺贈を拒否する、負担付贈与、遺贈の承認に関すること・新築、改築、増築、大修繕等を行うこと等を指します

補助

補助とは、判断能力が不十分な方を保護することを目的とした制度です。
判断能力が不十分な方を被補助人、被補助人のサポートを行うひとのことを補助人と言います。補助人は、民法13条に定められている法律行為の中で、家庭裁判所から付与されたものに関し、同意権・取消権を行使することができます。

任意後見制度

任意後見とは、被後見人の判断能力が低下する前に、後見人や後見に関する取り決めを行う制度をいいます。
家庭裁判所の審判によって後見人等の選任される法定後見に対して、任意後見は後見人を誰にするか、代理権の範囲について等、任意後見契約を締結する本人がある一定程度自由に決めることができます。
ただし、任意後見契約は、当事者同士が契約を結んだだけでは効力を発揮しません。かならず契約を公正証書にする必要がありますのでご注意ください。

なお、任意後見では任意後見契約に記載されていない法律行為については、代理権が認められません。そのため、任意契約の内容については、司法書士等の専門家に相談のうえ作成した方が良いでしょう。

 

司法書士法人奏は、上尾市、桶川市、川越市、鴻巣市、さいたま市全域、春日部市、白岡市、久喜市を中心に、埼玉県全域において、皆さまからのご相談を承っております。
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所属司法書士会
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上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部

経  歴

平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設

令和3年  おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設

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