財産放棄 費用
- 成年後見人の仕事
その後、死亡から2ヶ月以内に被後見人の清算していない費用を計算し、相続人に引き継ぐ相続財産を確定します。被後見人の死亡6か月以内に、相続人へ相続財産を引き継ぎます。その際、所定の引継書の受領を忘れずに行ってください。引継ぎの報告が済んだら、管轄の法務局で終了登記の手続きを行い、成年後見人の仕事が終了となります。
- 家族信託とは
また、成年後見制度では、後見人は被後見人の利益のために管理・処分するため、孫へのお小遣いや、老人ホームへの入居費用として被後見人の財産を支出することはできませんし、相続税対策も行うことはできません。しかし、家族信託を利用すると、信託できる財産も内容も多様であるため、これらの制度よりも自由で柔軟な財産管理・運用・承...
家族信託・生前対策に関する基礎知識
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家族信託の専門家のご紹介

当事務所は相続問題に確かな知識と豊富な経験があります。
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
埼玉県上尾市で相続業務を得意としている司法書士です。
当事務所への相続関連のご依頼・ご相談は、1500件を超えています。そのほとんどが、銀行、信金などの金融機関、不動産業者、保険業、税理士弁護士等の他士業からの紹介によって受任しています。
県内はもちろん関東近県の方の相続は当事務所にお任せください。出張相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。
- 所属司法書士会
- 埼玉司法書士会(登録第1594号)
- 所属団体
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公益社団法人リーガルサポート埼玉支部、さいたま市商工会議所
上尾商工会議所、公益社団法人埼玉中央青年会議所、さいたま市商工会議所青年部
- 経 歴
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平成28年 司法書士登録、おおわだ司法書士事務所開設
令和3年 おおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設
事務所概要
事務所名 | 司法書士法人奏 |
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